性別の取り扱いの変更申立審判

Bom dia! サクラです。

以前申し立てを行った「性別の取扱いの変更」の審判が下りました。

審判が下ると審判の謄本が郵送されます。出廷することなく書類の手続だけで進む申立なので、書類の不備がない限り認められないことはないはずなのですが、開封するときには少々ドキドキするものです。内容はこのようなものでした。

令和4年(家)第****号 性別の取扱いの変更申立事件

審  判

本籍  ****
住所  ****

申立人 アマタ サクラ

昭和**年**月**日 生

主  文

1  申立人の性別の取り扱いを男から女に変更する。
2  手続費用は申立人の負担とする。

理  由

 本件記録によると、申立人は男性として出生したが、性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律2条に定義される性同一性障害者に当たり。また、同法3条1項各号のいずれにも該当すると認められる。

よって主文の通り審判する。

令和4年8月**日

**家庭裁判所

裁判官 ****

 

また送付状には以下のようなことが書かれていました。

裁判所から、本籍地の市区町村役場に対して戸籍記載嘱託の手続をします。手続が完了しましたらご連絡しますので、しばらくお待ち下さい(通常、2週間程度かかります)。

未成年の子がない状態でSRSを済ませる方は、SRSとこの性別変更が一続きのタスクになるのですが、私の場合は下の娘の成人を待つためSRS後4年が必要でした。正直なところ子供が成人した今ではなく、まだ彼女たちが小さいときに性別変更して子育てができたらよかったと思います。私の子育て経験から言うと「子無し要件」については再考の余地があるでしょう。

良い面を見るのであれば、この悲劇とも喜劇ともつかない独特な状況が子供たちも巻き込んでサクラ家に不思議な風合いを与えたのは事実でしょう。子育ての慌ただしさと自分の性の曖昧さに溺れそうになって一所懸命に藁を掴んでいた頃、今では失われてしまった密度の濃かった頃の思い出が私に一種のサウダージを感じさせるのです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください