失われた戸籍を求めて

こんにちは、サクラです。

今日は性別変更に必要な戸籍集めについてお話します。

性別の取り扱いの変更の申立に必要な書類の一つとして戸籍謄本が挙げられています。

申立人の出生時から現在までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)

私は一度結婚をして、娘が二人生まれ、離婚をしたあと現在に至っています。このような経歴の私にとって出生時から現在までに3つの戸籍を集める必要がありました。以下説明したいと思います。

日本人として生まれた人は出生すると父親か母親のどちらか筆頭者の戸籍に入籍します。入籍というのはよく使われる結婚の換喩だけではなく、自分の籍が誰かの戸籍に入ること全般を意味します。なのでいろいろなケースの入籍があるわけで、この場合「出生による入籍」となるわけです。そして、私の父親が筆頭者である戸籍が私の最初の戸籍になります。

さて、結婚をするときにはそのどちらか、夫か妻を筆頭者とする戸籍が作られます。もとからそのような戸籍がある場合(再婚の場合など)には新たに作るのではなくそれを使うようです。夫と妻とどちらを筆頭者とするかは、どちらの姓を名乗るかで決まります。夫の姓とするなら夫、妻の姓とするなら妻を筆頭者として戸籍が作られそこに二人が入籍します。この時点でもといた戸籍(従前戸籍)からは除籍されます。私と妻は私の姓を名乗ることにしたので、ここで私を筆頭者とする戸籍が新たに作られ、私と妻がそこに入籍しました。それと同時に、私は私の父の戸籍から、妻は妻の父の戸籍から除籍されています。最初は私と妻の二人でしたが、娘が生まれるとそれぞれこの戸籍に入籍しました。

私と妻はやがて離婚しました。離婚すると筆頭者ではないほうがその戸籍から除籍されます。除籍される側は、従前戸籍に戻っても新たに戸籍を作っても良いようです。私の妻の場合、妻の父が筆頭者である従前戸籍に戻ることもできましたが、すでに別居していた住所に新たに妻自分が筆頭者となる戸籍を作りました。

除籍される側が親権を持っている場合であっても、二人の間の子供は除籍されることはなく、出生時の戸籍に残り続けます。父が戸籍の筆頭者である場合、母が親権を持ち子供と暮らすことになっても、子供の籍は父の戸籍に残り、母と子供の姓は違ったままとなります。この場合改めて申立をして子供を母の戸籍に入籍させる必要があります。私達の場合は私が親権を持ち一緒に暮らしているので、子供たちは私の姓を名乗り続けることに特に問題はありませんでした。

さてここまでの流れを理解すると私の「出生時から現在までのすべての戸籍謄本」というと、私の父が筆頭者である出生時の戸籍と婚姻時に作成された現在の戸籍の二通の謄本があればよいと理解できるでしょう。しかし、申立時にこれでは不足があると言われました。なぜでしょうか?

戸籍というのは時々作り直されるもののようです。これを戸籍の改製といい、過去に数回に行われました。今までの戸籍に変更がない場合でも改製時に同じ内容のものを新たに作り直すのです。この改製時にまたがって存在した戸籍は、実際には改製前後の2つになってしまいます。最近は平成6年法務省令により戸籍の改製が行われました。といっても平成6年に即時に改製が行われるわけではなく、各自治体で時間差があったようです。結婚後に作られた私の戸籍は平成20年に改製されていたのでした。

私が籍を入れていた戸籍は、(1)父親が筆頭者である出生時の戸籍と、(2)婚姻のときに作成された私が筆頭者の戸籍、それと(3)改製された戸籍の3つの戸籍があったのでした。私は(2)の存在に気付かず(1)と(3)の二通を持っていったところ、(2)が抜けていると指摘されたのでした。

再度改製する前の戸籍「改製原戸籍」の謄本を入手し、すべてが揃ったことになりました。郵送でも戸籍の取得は出来るのですが、手違いや漏れを避けたいのと、早く入手したいという気持ちがあったため、わざわざ足を運んだのでした。戸籍を集めるのも意外と大変なものだと思いました。

親族が死亡したとき、同様に出生時からの戸籍を集める必要があるので、このような戸籍の基本は知っておいた損はありません。ご参考になればと思います。

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